スイス、入国制限を5月11日から段階的に緩和
スイス連邦政府は29日、スイス住民以外の就労申請手続きを5月11日から再開すると発表他のサイトへした。
スイス政府は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、3月25日からスイスへの入国を制限していた。
まずは欧州連合(EU)や欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国の市民が3月25日より前に提出したスイスでの就労申請について、5月11日から処理を再開する。また、スイス国籍者のいる外国人家族やスイスに住むEU・EFTA国籍者が、スイス国内で家族に再会できるようになる。
EU・EFTA以外の第3国の国籍者で、スイス国内の労働許可は取得済みだが入国制限のために査証(ビザ)を交付されていなかった人も、入国できるようになる。3月19日より前に提出された第3国市民からの就労申請も処理される。
越境労働者の労働許可は、3月25日より前に書面で締結された契約に基づいている場合は処理される。例えばスイス企業から受注済みの機械であれば、ドイツの取り付け工がスイスに入国して設置することができる。
ただし国境警備は維持される。待ち時間が長引くのを避けるため、検問所を増やす可能性がある。空路での入国はチューリヒ、ジュネーブ、バーゼル空港に限定する。
政府は、国境規制がスイス経済に与えるダメージを最小限に抑えたい考えだ。上記以外の制限は、近隣諸国との緊密な協議を踏まえて緩和していく。
入国制限
スイス政府は3月25日、すべてのシェンゲン協定国と非シェンゲン協定国に入国制限を拡大した。
スイス国籍者、スイス居住者、職業上の理由で入国する人(例:スイスで働いていて、それを証明する許可を得ている人)、通過するだけの人だけが入国できる。スイス国民の外国人パートナーでも、居住する権利がなければ入国できなかった。
End of insertion次の緩和は
その他のすべての入国・移住規制は、次の通知があるまで有効だ。次の緩和として、スイス政府は6月8日以降、EU・EFTA加盟国市民からの全ての入国申請の処理を再開する方針だ。
この第2段階は、州や労働組合との協議を踏まえて実施する。地域の職業安定所の求人情報を発信する義務が課される。

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