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「本物の毛皮」表示を厳格化

一目で本物の毛皮と分かるよう、本物の場合、今後は読みやすく見やすい場所に「本物の毛皮」明記する必要が生じるかもしれない KEYSTONE/PETER KLAUNZER sda-ats

スイス連邦内務省は、本物の毛皮は今後そのように明記すべきとする法案をまとめ、意見公募にかけた。本件と同時にその他の毛皮表記に関する調整案も提出された。 

このコンテンツは 2019/02/12

連邦内務省は11日、製品が動物由来かアニマルフリーか確かめたくても顧客には判断が難しいため、本物の場合は今後、読みやすく見やすい場所に「本物の毛皮」と明記するべきだと発表した。

だが実際、毛皮を仕入れる際、毛皮や毛皮製品の起源および入手方法は必ずしも明らかにされない上、情報も信頼できないケースが多い。そのためメーカーがラベルに「原産地不明」と記入することも許可される。 

毛皮の入手に関する記入方法も改善案を提起。従来の「土の地面でのケージ飼育」という表記は、実際には衛生上・経済上の理由からそうした環境で飼育する例はないため、廃止するよう求めている。 

「群れでの飼育」という表記は、「集団飼育」という表記に置き換えられる。事実、毛皮の使用が目的で飼育される動物が群れで飼われることはない。誤解を避けるため、これらの用語を廃止する必要がある。 

ウサギの場合 

改正後は「金網の床のケージ飼育」と「集団飼育」という二つの表記のみが可能になるが、ウサギはこれらの表記が該当しないケースがある。そのため、ウサギには例外的に別の表記が作成される。

現時点では、毛皮または毛皮製品の入手方法が明らかでない場合、狩猟(罠使用、罠不使用)かあるいはケージ飼育などの飼育方法による採収と記載するだけでよかった。

今後、入手方法の情報が不十分な場合でも、①罠を使った狩猟②罠を不使用の狩猟③集団飼育④金網のケージ飼育、のいずれかに分類し明記する義務が生じる。

これらの調整案は、スイス政府が昨年発表した毛皮の表記に義務に関する報告書が背景にある。スイスでは毛皮申告規定が2013年に施行された。スイスは毛皮について情報表示を義務づけている欧州で唯一の国だ。

内務省は今年5月中旬まで意見公募を続ける。

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